「民法第944条」の版間の差分
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# 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
# [[民法第645条|第645条]]から[[民法第647条|第647条]]まで並びに[[民法第650条|第650条]]第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
==関連条文==
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*民法第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
*民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br />
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#4|第5章 財産分与]]<br />
|[[民法第943条]]<br />(相続財産分離の請求後の相続財産の管理)
|[[民法第945条]]<br />(不動産についての財産分離の対抗要件)
}}
{{Stub}}
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