「民事訴訟規則第50条の2」の版間の差分

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<div> 本条項は、調書判決が第1回口頭弁論において出頭も答弁もしない被告に対して原告勝訴判決とする手続きとしてあるのに対し、上告を門前払いとする手続きとして新設されたものと思われる。しかし、調書決定は[[民事訴訟法第255条|民訴法第255条]](準用)において調書の謄本を送達しなければならないと規定しているにもかかわらず、調書の正本を送付しているので、[[民事訴訟法第252条|法第252条]]に述べたように正本は効力を持たず、当事者に効力を生じない。従って、下級審の確定判決も効力を生じない。この詳細については、第一審から調書決定による上告棄却までの全書類と共に下記に公開されている。</div>
<div> http://www.sky.sannet.ne.jp/polyprocessor/</div>
<div>  マンション駐車場有料化細則無効確認請求事件</div>