「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
中学校社会 公民/日本国憲法前文についての解説』に移動した内容を削除。このページは、条文と語釈のみのページにする。(混同を防ぐため)
語釈にある行政審判所について、中学範囲外(大学範囲)であることを明記。
610 行
用語解説<br>
<big>第76条</big><br>
'''特別裁判所''' 特定の種類の事件をあつかう裁判所であるか、あるいは特定の身分を持つ人についてのみ扱う裁判所であって、さらに司法裁判所の司法権に属さない裁判所。大日本帝国憲法下での行政裁判所や軍法会議、皇室裁判所などのこと。ただし国会が設置する弾劾裁判所は例外である。また

(※ 中学の範囲外。大学範囲) なお、海難審判所(かいなんしんぱんしょ)や国税不服審判所(こくぜいふふくしんぱんしょ)などの行政審判所(ぎょうせいしんぱんしょ)は司法裁判所の管理下に属するので、特別裁判所には含めない。本76条の規定通り、行政審判は終審には出来ない。<br>
'''終審''' その裁判について、それ以上は訴えることのできない最終的な審判。<br>
<big>第77条</big><br>