「民法第400条」の版間の差分

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4 行
(特定物の引渡しの場合の[[w:注意義務|注意義務]])
;第400条
:[[w:債権|債権]]の目的が特定物の引渡しであるときは、[[w:債務|債務者]]は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その[[w:物 (法律)|物]]を保存しなければならないンゴ
 
==解説==