「民法第400条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
== 条文 ==
(特定物の引渡しの場合の[[w:注意義務|注意義務]])
; 第400条
: [[w:債権|債権]]の目的が特定物の引渡しであるときは、[[w:債務|債務者]]は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その[[w:物 (法律)|物]]を保存しなければならない
== 解説 ==
本条は、[[w:特定物債権|特定物債権]]における債務者の目的物についての善管注意義務を定める。
* 債権の目的が特定物の引渡しであるとき
: 特定物の引渡しを目的とする債権を特定物債権という。
* 引渡しをするまで
: 履行期を経過しても、引渡しまでは本条が適用される。ただし、[[w:債務不履行|履行遅滞]]となるときは、債務者は不可抗力についても責任を負い、債権者の[[w:受領遅滞|受領遅滞]]となるときは、債務者は責任を軽減される。
* 善良な管理者の注意
: 善良な管理者の注意(善管注意)とは、債務者の職業、その属する社会的・経済的な地位などにおいて一般に要求されるだけの注意をいう。「自己の財産におけると同一の注意」に対する用語である。
* 本条の効果
: 債務者が善管注意義務に違反して目的物を滅失・毀損したときは、損害賠償責任を負う([[民法第415条]])。
== 参照条文 ==
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