「高等学校日本史B/占領と改革」の版間の差分

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過度経済力集中排除法
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中国大陸において発生していた国共内戦で共産党が優勢になると、GHQは占領方針を転換し、日本を西側陣営に組み込もうとした。
 
== 経済戦後の生活 ==
都心部では、空襲で住居を失った人も多く、彼らは防空壕や仮設小屋に住んだ。
 
また、失業者が増えた。原因として、軍需工場が閉鎖された事と、軍隊から復員(ふくいん)や、海外からの引き揚げ(ひきあげ)をしてきた人が、大量にいたため。
 
(復員(ふくいん)とは、軍隊を除隊して、もとの家に戻ること。)
 
配給の米も不足し、人々は農村への買い出しや、'''闇市'''(やみいち)での購入、サツマイモなどの代用食の栽培でしのいだ。
 
また、インフレーションが発生した。このため日本政府は'''金融緊急措置令'''を出して預金の封鎖と新円を発行したが、効果は弱かった。
 
 
== 民主化政策 ==
=== 財閥解体 ===
第二次大戦後の日本経済の民主化政策の一つとして、GHQは1945年に、三井・三菱・住友などの15財閥の資産凍結・解体を指令した。
翌46年8月には、持株会社整理委員会が発足し、指定した持株会社・財閥家族は強制的に株式を売却させられ、それらの株式は一般に売りに出された
 
さらに1947年、持株会社やカルテル、トラストなどを禁止する内容をふくむ'''独占禁止法'''が制定された。
 
また、既存の独占的大企業を分割するため、'''過度経済力集中排除法'''が制定された。
 
(325社が分割指定されたが、実際に分割されたのは11社だけだった。日本製鉄会社や三菱重工などが分割された。また、銀行は対象外だったので、旧財閥系の銀行が残りつづけた。)
 
このような施策のことを'''財閥解体'''という。
 
 
=== 農地改革 ===
農地改革は、1946年から翌年に2度にわたり、行われた。1度目の農地改革は政府が主体となって行われたが不徹底で、GHQがさらなる農地改革を韓国し、2度目の農地改革が行われた。
 
2度目の農地改革では、地主制じたいは認められたが、土地の所有面積に制限につき、在村地主の小作地を1町歩まで(北海道では4町歩まで)とした。(1町歩(ちょうぶ)は、ほぼ1ヘクタール。)
 
それを超えるぶんは政府が買い上げ、小作人に売り渡された。
 
また、農地の近隣に居住しない地主は不在地主として扱われ、いっさい権利は認められなかった。
 
これらの施策のため、日本全国で小作地は1割程度にまで減少した。
 
 
なお、2度目の農地改革は法的根拠として、1946年10月に制定された改正農地調整法と、同10月に制定された自作農創設特別措置法(じさくのう そうせつ とくべつそちほう)にもとづく。
 
このような施策のことを'''農地改革'''という。
 
=== 労働法制 ===
※ 中学で「労働基準法」などについて習ったとおり。
 
また、1947年に'''労働省'''が設置された。
 
== 復興策 ==