「高等学校日本史B/明治維新」の版間の差分

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藩閥政治
秩禄処分
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:公家からは三条実美(さんじょう さねとみ)や岩倉具視(いわくら ともみ)、
などが、権力をにぎった。
 
== 四民平等 ==
版籍奉還後、明治政府は「四民平等」の理念にもとづき、江戸時代の身分制度を廃止した。このため、公家や大名は'''華族'''(かぞく)とし、大名や幕臣は'''士族'''(しぞく)とし、下級武士は卒(そつ)とし、農民や町民は'''平民'''(へいみん)とした。
 
そして1870年までには、平民も、苗字を持てるようになった。また婚姻では、平民も華族や士族と法律上は結婚できるようになった。また関所も1869年に廃止されており(※ 参考文献: 清水書院の教科書)、人々は移転や職業選択も自由になった。
 
 
また1871年には、身分の解放令(かいほうれい)が布告され、えた・非人(ひにん)などの称は廃止されて、そのような差別をされていた人たちも平民として扱われる事となった。
 
そして1872年には、新たな族籍(ぞくせき)にもとづく戸籍が作られた(壬申戸籍(じんしん こせき))。
 
武士の切り捨て御免の特権も廃止された。ちょんまげは、まず、まげをしなくてもいいと許可が出され、やがてちょんまげは禁止された。また、帯刀も禁止された(廃刀令)。
 
このような、明治時代に、江戸時代の封建的な身分を廃止したことを、一般に「四民平等」という。
 
なお、農業政策では、1871年に田畑勝手づくりを許可し、翌72年には田畑永代売買禁止を解除した。
 
== 秩禄処分 ==
士族や華族には廃藩置県後も禄(ろく)が与えられていたが、これが新政府の財政の30%ほどを占めていて財政圧迫をしていた。そのため、まず新政府は、家禄奉還の希望者をつのり、家禄を受けとる権利を政府に返す代わりに約6年ぶんの現金と公債を与えた。
そして1876年には金六公債証書を発行し、これにより家禄の支給をすべて廃止した('''秩禄処分'''(ちつろくしょぶん) )。
 
同76年、廃刀令も実施され、旧(一般)武士の特権は、制度上はすべて無くなった。
 
結果、下級士族は仕事をさがす必要が生じたが、巡査や教員や職業軍人など公務員になって成功したものを除くと、ほとんどの下級武士が没落した。
 
政府は、士族に開墾や新規事業の奨励のための資金貸付けの'''士族授産'''を行ったが、あまり効果は無かった。