「高等学校日本史B/明治維新」の版間の差分

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秩禄処分
警視庁
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== 四民平等 ==
版籍奉還後、明治政府は「四民平等」の理念にもとづき、江戸時代の身分制度を廃止した。このため、公家や大名は'''華族'''(かぞく)とし、大名や幕臣は'''士族'''(しぞく)とし、下級武士は卒(そつ)とし、農民や町民は'''平民'''(へいみん)とした。(卒は1872年に廃止された。)
 
そして1870年までには、平民も、苗字を持てるようになった。また婚姻では、平民も華族や士族と法律上は結婚できるようになった。また関所も1869年に廃止されており(※ 参考文献: 清水書院の教科書)、人々は移転や職業選択も自由になった。
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政府は、士族に開墾や新規事業の奨励のための資金貸付けの'''士族授産'''を行ったが、あまり効果は無かった。
 
== 軍制の改革 ==
軍隊の管理については兵部省が管轄することになった。
 
政府は、欧米の軍制に習った改革として、1873年(明治6年)に<big>'''徴兵令'''</big>(ちょうへいれい)を出し、満20才以上の男子に、3年の間、兵士になる兵役(へいえき)の義務を課した。この徴兵制は、江戸時代の武士だけに軍事が独占されていた時代とちがい、徴兵制では農村などの平民にも兵役の義務がかされ、士族・平民の区別なく徴兵をされた。
 
江戸時代は、武器を持てるのは武士だけの特権だった。このため、徴兵制によって軍事の特権のなくなった士族からは不満があった。また、農村などの平民からも、労働力をうばわれるので、農村からの不満があった。
 
:(※ 範囲外: ) 新政府の徴兵制の主導者は、江戸時代の武士のような個人的な武芸にたよる戦闘では、近代的な兵器をあやつる戦争では勝てないことを知っていて、このため徴兵制を導入した。
 
ただし、徴兵制には、当初は免除規定がいくつかあって、一家の主(あるじ)や、長男や、徴兵のかわりに代金(代人料270円)を払った者などは徴兵を免除された。だが、のちに免除規定は廃止され1889年には、ほぼ全ての20才以上男子が徴兵された。
 
 
徴兵制の導入のとき、政府が「血税」という表現を使ったので、本物の生き血をとられると勘違いした人々のデマが生じて、これに特権をうばわれる士族による不満が重なり、一揆が各地で起こった('''血税一揆''')。
 
 
== 内務省と警察 ==
なお、警察制度については、1873年に新説された'''内務省'''(ないむしょう)が担当することとなり、内務省は地方行政や殖産興業を担当する省庁であるが、警察行政も担当した。翌1874年には東京に警視庁が創設された。
 
 
== 地租改正(ちそかいせい) ==
[[Image:Chiken akita face.jpg|thumb|300px|right|'''地券'''(ちけん)。土地の所有を保証するための保証書として、このような証明書を発行し、土地の所有権を認めた。]]
 
 
1871年、政府は、田畑の勝手作りを許可した。
 
翌1872年には、田畑の永代売買の禁令を解除し、地主に'''地券'''(ちけん)を与えて土地所有権を確定した。
 
ついで1873年、政府は地租改正(ちそかいせい)を行った。地租改正は1873年から行われ、1881年までにほぼ完了した。
 
地租の納税者は土地所有者であり、金納である。地租の金額は当初、地価の3%とされた。地価の決定のさい、政府は高めに地価を設定したので、不満をもつ農民たちによる一揆が各地で起きた(地租改正反対一揆)。
 
 
のちの1877年には、地租の税率(ぜいりつ)が引き下げられ、3%から2.5%へと税率が引き下げられました。
 
なお、一連の地租改正では、山林や原野などの共有地や入会地(いりあいち)は官有となった。
 
:※ 入会地(いりあいち)とは、農村などでは、木材をひろうための山林などは、村民全員で共有していたので、そのような共有地のことを「入会地」(いりあいち)という。現代語でも、そのような農業関係者の共有の土地のことは「入会地」(いりあいち)という。