「高等学校日本史B/幕藩体制の動揺」の版間の差分

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また、(おそらく裁判にかかる行政費用を削減するためか、)金銭貸借に関しては幕府に訴えさえず当事者間で済ませる'''相対済し令'''(あいたい すましれい)を出し、幕府は金銭貸借の争訟を放置した。
:(※ 中学校では、江戸時代の改革の内容については、現代でも通用するような政策を中心に習った。
:しかし、実際には、現在では まったく通用しないような政策もまた、江戸時代の改革政策には含まれる。)
 
'''株仲間をつくることを認める'''かわりに、'''運上金(うんじょうきん)や冥加金(みょうがきん)などの営業税'''を納めさせた。