「刑事訴訟法第350条の16」の版間の差分

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==条文==
;第350条の216
# 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
# 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
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==解説==
[[即決裁判]]手続きについて定める。
 
===参考===
平成28年改正による、「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の16」から条数が変更された。
 
==参照条文==
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|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45|第45章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45-1|第1節 即決裁判手続の申立て]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の15|第350条の15]]<br>(証拠収集等への協力及び訴追に関する罪中大赦を受けない罪意に関する虚偽ついて刑を定め対す手続き罰則等
|[[刑事訴訟法第350条の317|第350条の317]]<br>
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の216]]