「刑事訴訟法第350条の22」の版間の差分
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==条文==
;第350条の
: 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、[[刑事訴訟法第291条|第291条]]第3項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によって審判をする旨の決定をしなければならない。
:# [[刑事訴訟法第350条の
:# [[刑事訴訟法第350条の
:# 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
:# 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
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|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-
|[[刑事訴訟法第350条の
|[[刑事訴訟法第350条の
}}
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[[category:刑事訴訟法|350の
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