「刑事訴訟法第350条の22」の版間の差分

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==条文==
;第350条の822
: 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、[[刑事訴訟法第291条|第291条]]第3項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によって審判をする旨の決定をしなければならない。
:# [[刑事訴訟法第350条の216|第350条の216]]第2項又は第4項の同意が撤回されたとき。
:# [[刑事訴訟法第350条の620|第350条の620]]第1項に規定する場合において、同項の同意がされなかったとき、又はその同意が撤回されたとき。
:# 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
:# 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
19 行
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45|第45章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の721|第350条の721]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の923|第350条の923]]<br>
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の822]]