「刑事訴訟法第350条の23」の版間の差分

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==条文==
;第350条の923
: [[刑事訴訟法第350条の822|前条]]の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
 
==解説==
15 行
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45|第45章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の822|第350条の822]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の1024|第350条の1024]]<br>
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の923]]