「刑事訴訟法第350条の24」の版間の差分

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==条文==
;第350条の1024
# [[刑事訴訟法第350条の822|第350条の822]]の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、[[刑事訴訟法第284条|第284条]]、[[刑事訴訟法第285条|第285条]]、[[刑事訴訟法第296条|第296条]]、[[刑事訴訟法第297条|第297条]]、[[刑事訴訟法第300条|第300条]]から[[刑事訴訟法第302条|第302条]]まで及び[[刑事訴訟法第304条|第304条]]から[[刑事訴訟法第307条|第307条]]までの規定は、これを適用しない。
# 即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
 
==解説==
*[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定=即決裁判手続によって審判をする旨の決定
 
刑事訴訟手続きから除外される規定
*[[刑事訴訟法第284条|第284条]] : 軽微事件における出頭免除など
*[[刑事訴訟法第285条|第285条]] : 被告人が法人の場合の出頭免除など
*[[刑事訴訟法第296条|第296条]] : 検察官の冒頭陳述
*[[刑事訴訟法第297条|第297条]] : 証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更
*[[刑事訴訟法第300条|第300条]]~[[刑事訴訟法第302条|第302条]] : 検察官における証拠調請求の義務、自白の取調べ請求の時期、捜査記録の一部について証拠調べの請求義務
*[[刑事訴訟法第304条|第304条]]~[[刑事訴訟法第307条|第307条]] : 証拠調べ
 
==参照条文==
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|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45|第45章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の923|第350条の923]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の1125|第350条の1125]]<br>
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の1024]]