「刑事訴訟法第350条の25」の版間の差分

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==条文==
;第350条の1125
# 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の822|第350条の822]]の決定があった事件について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該決定を取り消さなければならない。
## 判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
## 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
## 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
## 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
# 前項の規定により第 350条の822の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
 
==解説==
20 行
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45|第45章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45-2|第2節 公判準備及び公判手続の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の1024|第350条の1024]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の1226|第350条の1226]]<br>
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の1125]]