「刑事訴訟法第350条の29」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
M Mtodo がページ「刑事訴訟法第350条の14」を「刑事訴訟法第350条の29」に移動しました: 法改正に伴う条数変更 |
編集の要約なし |
||
2 行
==条文==
;第350条の
: 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。
15 行
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-
|[[刑事訴訟法第350条の
|[[刑事訴訟法第351条|第351条]]<br>(上訴権者)
}}
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の
|