「刑事訴訟法第350条の29」の版間の差分

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==条文==
;第350条の1429
: 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。
 
15 行
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45|第4章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45-34|第34証拠公判の裁判の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の1328|第350条の1328]]<br>
|[[刑事訴訟法第351条|第351条]]<br>(上訴権者)
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の1429]]