「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分

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==条文==
;第350条の1328
: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の822|第350条の822]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
 
==解説==
15 行
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45|第45章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-45-4|第4節 公判の裁判の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の1227|第350条の1227]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の1429|第350条の1429]]<br>
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|350の1328]]