「刑法第240条」の版間の差分

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==解説==
強盗犯が被害者を殺傷した場合には、強盗罪と殺人罪([[刑法第199条|199条]])、傷害罪([[刑法第204条|204条]])が成立するはずである。被害者が逃げた際に事故で負傷しても強盗犯が傷害罪・過失致傷罪に問われないはずである。しかし立法者は強盗の'''機会'''に被害者が命を落としたり負傷した場合でも死傷について加重処罰することにした。<br>「強盗の手段である脅迫によって被害者が畏怖し、ために傷害が発生した場合」を考える。被害者が負傷したのは畏怖したためであり、脅迫行為と負傷とのあいだに相当因果関係はない(だから傷害罪も過失致傷罪も成立しない)。しかし脅迫・畏怖の機会に負傷したといえるから、強盗致傷罪が成立する。
 
==参照条文==