「民法第478条」の版間の差分

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11 行
:詐称代理人
:取り消された債権譲渡の譲受人
 
改正民法では<br>
(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
;第478条
:受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
 
となっている。似たような条文の[[民法第480条|第480条]]は削除される。
 
「債権者」を本人、「受領権者」を他人(無権代理人または表見代理人)、弁済者を第三者(相手方)と考えると、越権代理([[民法第110条]])ににていることがわかる。もっとも、越権代理の場合は第三者の信ずべき正当な理由について立証責任を負うのに対して、478条の場合は弁済者の善意無過失について立証責任を負うという微妙な違いがある。
 
==改正履歴==