「民法第478条」の版間の差分

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==解説==
フランス民法第1240条に由来する。債務者は真の債権者に弁済しなければ債務不履行の責任を負う。「債権の準占有者」に弁済しても債務不履行の責任は免除されないのが原則である(その例外は免責証券所持人に対する弁済)。しかしこの原則を徹底すると、債権者が頻繁に代わる場合やその債権者が代理人を送った場合、債務者は「新債権者」、「債権者の代理人」の代理資格の有無をいちいち確かめなければならない。そこで民法は権利概観法理の考え方によって、その者がたとえ真の債権者、債権者の代理人でなかったとしても「債権の準占有者」であれば、弁済を有効とし債務不履行責任を負わせないことにした。債務者は外観さえ過失なく調査すればよくなったのである。
 
現代の決済制度との関連については[[w:善意支払|善意支払]]を参照。
;債権の準占有者
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となっている。似たような条文の[[民法第480条|第480条]]は削除される。
 
「債権者」を本人、「受領権第三者」を他人(無権代理人または表見代理人)、「その弁済をしたを第三者(相手方)と考えると、越権代理([[民法第110条]])ににていることがわかる。もっとも、越権代理の場合は第三者の信ずべき正当な理由について立証責任を負うのに対して、478条の場合は弁済者の善意無過失について立証責任を負うという微妙な違いがある。
 
==改正履歴==