「民法第13条」の版間の差分

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## 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
## 訴訟行為をすること。
## [[w:贈与|贈与]]、[[w:和解|和解]]又は仲裁合意([[w:仲裁法|仲裁法]] (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
## [[w:相続|相続]]の承認若しくは[[w:相続放棄|放棄]]又は[[w:遺産分割|遺産の分割]]をすること。
## 贈与の申込みを拒絶し、[[w:遺贈|遺贈]]を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
## 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
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==解説==
*[[w:保佐人|保佐人]]の権限の範囲と、それに対する監督制度について規定している。民法は'''管理行為'''('''保存行為''')を単独で行なうことを認めており、これを超える'''変更行為'''または'''処分行為'''については認めていない点で共有者の権限と似ている(訴訟や和解・仲裁を除く)
*:日用品の購入や日常生活上の法律行為に同意は不要で、被保佐人が単独でできる。(取消権もない。)
*:「借財又は保証」:手形の振出、時効完成後の債務承認、時効利益の放棄
*:元本の領収:貸してあった金銭・建物等を返してもらう。(利息を取り立てることは可能)
*:「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪」:土地賃貸借の合意解除、著作権の処分
*:元本の利用:金銭・建物等をかす。
*::土地・建物を貸した場合、借地借家法の適用によって借家人から建物を返してもらうのが事実上不可能になってしまうから、土地・建物を貸す行為は'''管理行為'''ではなく'''変更行為'''。
*:「借財又は保証」:手形の振出、時効完成後の債務承認、時効利益の放棄、連帯保証契約(もともとあった債務の弁済は可能(これは'''保存行為''')。)
*:「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪」:土地賃貸借の合意解除、著作権の処分、物上保証契約(不動産・重要な財産を借りることは可能、九号参照。)
*:「訴訟行為」:原告として提訴したり控訴、上告すること。提訴ののち訴えを取り下げたり和解等に応じること。(応訴は可能であるが応訴ののち和解することは同意が必要。)
*:「大修繕」に同意は必要であるが、家屋の修理の注文など'''保存行為'''に同意は必要ない。
*:「第602条に定める期間を超える賃貸借」:宅地を5年以上,建物を3年以上,動産を半年以上にわたって貸す契約をすることであるが、これはもはや'''管理行為'''ではない。
 
改正民法では次の第十号が新設された。<br>
前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
 
*民法第9条(成年被後見人の法律行為)
*民法第602条(短期賃貸借)