「民法第13条」の版間の差分

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==解説==
*[[w:保佐人|保佐人]]の権限の範囲と、それに対する監督制度について規定している。民法は'''管理行為'''('''保存行為''')を単独で行なうことを認めており、これを超える'''変更行為'''または'''処分行為'''については認めていない点で共有者一人の権限([[民法第252条]]ただし書き)と似ている(訴訟や和解・仲裁を除く)。
*:日用品の購入や日常生活上の法律行為に同意は不要で、被保佐人が単独でできる。(取消権もない。)
*:元本の領収:貸してあった金銭・建物等を返してもらう。(利息を取り立てることは可能)
*:元本の利用:金銭・建物等をかす。
*::土地・建物を貸した場合、借地借家法の適用によって借家人から建物を返してもらうのが事実上不可能になってしまうから、土地・建物を貸す行為は'''管理行為'''ではなく'''変更行為'''。
*:「借財又は保証」:手形の振出、時効完成後の債務承認、時効利益の放棄、連帯保証契約(もともとあった債務の弁済は可能(これは'''保存行為''')。)
*:「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪」:土地賃貸借の合意解除、著作権の処分、物上保証契約不動産・重要な財産の貸りることは可能、九号参照。)
*:「訴訟行為」:原告として提訴したり控訴、上告すること。提訴ののち訴えを取り下げたり和解等に応じること。(応訴は可能であるが応訴ののち和解することは同意が必要。)
*:「大修繕」に同意は必要であるが、家屋の修理の注文など'''保存行為'''に同意は必要ない。
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* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66578 所有権移転登記等請求(昭和41年12月2日)](最高裁判所判例集)
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55145 損害賠償請求(昭和49年12月20日)](最高裁判所判例集)
 
== 外部リンク ==
* [http://www.courts.go.jp/otsu/vcms_lf/20203002.pdf 大津家庭裁判所のページ]
* [http://www.courts.go.jp/otsu/vcms_lf/kouken25hosaninQandA-0402.pdf 同]
 
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