「民法第105条」の版間の差分

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==解説==
代理人(任意代理人)が復代理人を選任した場合の、責任の発生事由とその範囲を定めた規定である。本来、代理人が本人との間に債務不履行責任が発生するはずであるが、105条によって責任が大幅に緩和されているが、改正案では105条が削除される。
 
第1項は、その場合における一般的な処理を定めた規定である。復代理人「選任及び監督」以外について代理人は本人から責任追及されないことになる。
 
第2項本文は、本人の指名があった場合の処理を定めた規定である。1項で定められていた選任監督責任すら免除されてしまっている。同項ただし書は、その場合において、代理人に一定の背信的な行為があった場合の処理を定めた例外規定である。それも代理人が復代理人の働きを認識していなければ代理人は責任を負わない
 
==参照条文==