「民法第661条」の版間の差分

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==解説==
 
寄託契約は保管を内容とする[[w:委任契約|委任契約]]であるから本来[[民法第650条|650条]]3項が準用されて寄託者に過失がなくても寄託物により受寄者に生じた損害を賠償するはずであるが、この条文によって、寄託者は寄託物の性質・瑕疵を知らなかったことについて過失が無ければ賠償責任を負わない。受寄者が寄託物の保管のプロだから合理性があるが、受寄者にとって厳しくなっている。
 
また、有償契約の[[w:担保責任#物の瑕疵についての責任(瑕疵担保責任)|瑕疵担保責任]]と比べると、瑕疵担保責任が無過失責任(売主が瑕疵の存在について善意無過失でも責任を負う)であるのに対してこの661条の責任は過失責任(寄託者が無過失なら責任を負わない)である。売買契約や賃貸借契約の売主、貸主はプロであることが多いが、寄託契約の場合寄託者よりも受寄者のほうがプロである。
;[http://www.mlit.go.jp/common/000007352.pdf トランクルーム標準約款]第36条(寄託者の賠償責任)
:寄託者は、寄託物の性質又は欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかつた場合又は当社がこれを知つていた場合は、この限りではありません。
==参照条文==