「民法第627条」の版間の差分

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==解説==
改正第627条
# 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
# 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
# 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
2項と3項は、「期間」内は雇用の継続がされるという労働者の期待を保護している。
 
労働基準法第20条は民法627条2項を修正し、少なくとも30日前の解雇予告、それより後の解雇予告をした場合には30日分の賃金支払いを義務づけている。
 
==参照条文==