「民法第604条」の版間の差分

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民法改正
10 行
賃貸借の存続期間について定めた規定である。
 
改正604条
賃貸借の存続期間は原則として20年を超えることができない。当事者間で20年を超える期間の定めをしても、その期間は20年に短縮される。また賃貸借は契約で定めた期間満了の際にその期間の更新をすることができるが、この場合には更新の時から20年を超えることはできない。
#賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
#賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
 
なお借地権・借家権の場合には借地借家法、農地又は採草放牧地の場合には農地法による特別規定がある。