「民法第604条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
改正案は審議中です (rv 2edits) |
民法改正 |
||
10 行
賃貸借の存続期間について定めた規定である。
改正604条
#賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
#賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
なお借地権・借家権の場合には借地借家法、農地又は採草放牧地の場合には農地法による特別規定がある。
|