「民法第611条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
民法改正
9 行
 
==解説==
改正第611条
#賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
#賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
 
後発的不能の場合の減額・解除権発生を定めたもの。賃料の減額を請求すると一部滅失時にさかのぼって減額されるので、そのぶん賃貸人から返還請求できる。
==参照条文==