「民法第468条」の版間の差分

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民法改正
12 行
;対抗することができた事由
:抗弁権、債権の成立・存続、行使を阻害する事由が、含まれる。
 
(債権の譲渡における債務者の抗弁)改正第四百六十八条
#債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
#[[民法第466条|第四百六十六条]]第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
#*債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者(譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者)が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をしその期間内に履行がないときは、債務者は相当の期間を経過した時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
#*譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、債務者は譲受人から供託の請求を受けた時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
 
債務者が譲受人に「異議をとどめない承諾」をした場合、債務者のもっていた抗弁権がないという譲受人の信頼を保護するために認められた。しかし債務者が単に「債権譲渡を認めます」と通知しただけで債務者が抗弁権を放棄したと規定する合理性が無いので削除された。
 
==参照条文==