「民法第466条」の版間の差分

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民法改正
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債権譲渡の方法は、原則として債権の譲渡人と譲受人との間の合意があれば成立する。この際、'''債務者の承諾は不要'''である。なお、債権譲渡の対抗要件については次条以降を参照。
 
*債権譲渡禁止特約がある場合(「反対の意思を表示した場合」)、本来譲渡人と悪意の譲受人との間の債権譲渡は無効である(譲受人が特約があったことについて善意無重過失であり譲受人が弁済を求めると債務者は無効を対抗できず弁済しなければならない)。しかし債務者が債権譲渡を承諾すると、追完法理([[民法第116条]]類推適用)によって譲渡時に遡って債権譲渡が有効になる。
 
改正466条
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*法律によって譲渡が禁止されている場合。扶養請求権([[民法第881条]])、記名式乗船切符([[商法第777条]])、災害補償を受ける権利([[労働基準法第83条]])などがある。
===2項===
*次の場合を考える。中小企業G1が(指名)債権を取立業者G2に譲渡し、G1が大企業Sにその旨を内容証明郵便で通知した。G2がSに債務の履行を催告した。
このときその通知は債権譲渡の対抗要件([[民法第467条]])なのでSは本来債務の履行を拒絶することができない。しかし民法はG2が悪質な取立業者である場合を想定し、Sのために債権譲渡禁止特約を認めた。自分で取り立てない譲渡人から債権を譲り受ける者は悪質な取立業者であると考えられたからである。しかし現在では国・地方公共団体、銀行や大企業によって中小企業との債務の管理がラクなので譲渡禁止特約が使われている(特約を無視して債権を譲渡した中小企業とは手を切ってしまう。資金繰りのために債権譲渡してしまった中小企業にとっては打撃である)
 
しかし現在では国・地方公共団体、銀行や大企業によって中小企業との債務の管理がラクなので譲渡禁止特約が使われている(特約を無視して債権を譲渡した中小企業とは手を切ってしまう。資金繰りのために債権譲渡してしまった中小企業にとっては打撃である)。<br>例:[https://www.shokochukin.co.jp/individual/pdf/sogo_201305.pdf 商工中金の総合口座取引等規定集]には譲渡・質入れ禁止の条文がいくつも規定されている。
従来は「前項の規定は適用されない」と規定されており債権譲渡が無効であると定められていたので、「譲渡禁止特約は誰に対しても対抗できて譲受人に譲渡無効を主張できる」という物権的効力説が通説だった。これに対して少数説だった債権的効力説は譲渡禁止特約が譲受人に対抗できず譲渡人に債務不履行責任を問えるとしていた。しかし債権譲渡が有効であると改正された。
 
従来は「前項の規定は適用されない」と規定されており債権譲渡が無効であると定められていたので、「譲渡禁止特約は誰に対しても対抗できて譲受人に譲渡無効を主張できる」という物権的効力説が通説だった。これに対して少数説だった債権的効力説は譲渡禁止特約が譲受人に対抗できず譲渡人に債務不履行責任を問えるとしていた。しかし改正466条は債権譲渡が有効であると改正され規定したので物権的効力説は採用しが
 
*特約に違反して債権を譲渡したものの、後に債務者が承諾した場合、譲渡ははじめにさかのぼって有効となる([[民法第116条]]の類推解釈)。
===3項===
履行を催告された債務者は譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意有重過失を立証すれば譲受人に履行を拒絶でき、譲渡人に履行したぶんは有効である。地方公共団体や大企業の代金債務について譲渡禁止特約があることを知らない者は無い。結局この3項によって中小企業の資金繰りは制限される。
 
===4項===
*譲受人G2が譲渡禁止特約の存在を知っていたか知らなかったことについて重過失があった場合を考える。もはや債権を手放した譲渡人G1はSに履行を催告する権限はなく(債権譲渡が有効だと規定されたから)、G2は悪意重過失だから債務者Sに履行を催告しても拒絶されるだけである。ではSは債務を履行しなくてもよいのか。
この場合、まずG2はSに、G1に債務を履行せよと催告する。それでもSがG1に履行しなければ、G2はSに弁済を請求することができる。これは譲受人G2保護のための規定である。しかし、大企業であるSにとって譲渡時まで管理していた「G1」との債務の会計マネジメントのほうが、新たに「G2」との取引のマネジメントをするよりラクである。
 
==参照条文==