「民法第472条」の版間の差分

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民法改正
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==解説==
[[民法第468条]]と対比。実際には[[商法第519条]]が適用される。
 
法務省の民法改正要綱案によると、
改正民法では条文が第520条の6に移動した。
;改正第520条の6
*エ :指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
 
改正民法第472条は[[w:免責的債務引受#債務引受|債務引受]]の要件及び効果を定めている。
;改正民法第472条
#免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
#免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
#免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
 
 
 民法第472条を削除し、これに代えて、指図証券の譲渡の裏書の方式、権利の推定、善意取得及び抗弁の制限について、次のような規律を設けるものとする。
*ア 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
*イ 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
*ウ 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人がイの規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
*エ 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
 
==参照条文==