「民法第470条」の版間の差分

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==解説==
改正民法では第520条の10に移動した。
;改正第五百二十条の十
:指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
 
参照:[[手形法第40条]]第3項
 
改正民法第470条は[[:w:債務引受#併存的債務引受|併存的債務引受]]を定める。
;改正第四百七十条
#併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
#併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
#併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
#前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
 
==参照条文==