「民法第469条」の版間の差分

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民法改正
38 行
*次の場合を考える。裏書が連続していない証券の所持人がその証券を呈示して債務者が「不連続の裏書に資格授与的効力がない」ことを理由に弁済を拒絶した。
この場合所持人は裏書の実質的な連続を立証すれば債務者に債務の履行を求めることができる。
*次の場合を考える。Sが債務を負担する証券がGに裏書きされた。しかしGは紛失してしまい、Iが所持しており裏書人欄にはG・Hによる裏書の連続があった。Gは証券を呈示しなければSからの弁済を受けることができない。そこでGは証券の紛失を主張して指図債権譲渡の事実を否定しHIに証券の返還を請求した。
この場合資格授与的効力があるのでHIはGへの返還義務を負わない。ただしGはHがIがHが無権利者であったことを知っていたか知らなかったことについて重過失があったことを立証すれば返還してもらえる。
 
期限に定めの無い債務の場合、債権者(所持人)の請求時から履行遅滞になる(ただし金銭消費貸借契約の場合催告したのち相当の期間が経過した後から)。期限の定めがある場合は原則的に期限到来時から履行遅滞になる。しかし証券呈示の時から履行遅滞になることを定めた。