「民法第497条」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法) ==条文== (供託に適しない物等) ;第497条 : 弁済…
 
民法改正
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==解説==
;改正民法第497条
:弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
#:一 その物が供託に適しないとき。
#:二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
#:三 その物の保存について過分の費用を要するとき。
#:四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
 
改正民法では滅失もしくは損傷のおそれのない目的物についても「価格の低落のおそれがあるとき」の自助売却を認めた。商人間の売買と異なり、履行地の地方裁判所による競売の許可(弁済者と債権者の意見陳述の結果、許可あるいは不許可をする。)が必要であり、しかも競売で得た代金は供託しなければならない([[非訟事件手続法第94条]]、[[非訟事件手続法第95条]])。
 
==参照条文==