「民法第466条」の版間の差分

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*法律によって譲渡が禁止されている場合。扶養請求権([[民法第881条]])、記名式乗船切符([[商法第777条]])、災害補償を受ける権利([[労働基準法第83条]])などがある。
===2項===
*次の場合を考える。中小企業G1が(指名)債権を取立業者G2に譲渡し、G1が大企業Sにその旨を内容証明郵便で通知した。G2がSに債務の履行を催告した。
このときその通知は債務者に対する債権譲渡の対抗要件([[民法第467条]])なのでSは本来債務の履行を拒絶することができない。しかし民法はG2が悪質な取立業者である場合を想定し、Sのために債権譲渡禁止特約を認めた。自分で取り立てない譲渡人から債権を譲り受ける者は悪質な取立業者であると考えられたからである。
 
しかし現在では国・地方公共団体、銀行や大企業という債務者によって中小企業との債務の管理がラクなので譲渡禁止特約が使われている(特約を無視して債権を譲渡した中小企業とは手を切ってしまう。資金繰りのために債権譲渡してしまった中小企業にとっては打撃である)。<br>例:[https://www.shokochukin.co.jp/individual/pdf/sogo_201305.pdf 商工中金の総合口座取引等規定集]には譲渡・質入れ禁止の条文がいくつも規定されている。
 
従来は「前項の規定は適用されない」と規定されており債権譲渡が無効であると定められていたので、「譲渡禁止特約は誰に対しても対抗できて譲受人に譲渡無効を主張できる」という物権的効力説が通説だった。これに対して少数説だった債権的効力説は譲渡禁止特約が譲受人に対抗できず譲渡人に債務不履行責任を問えるとしていた。改正466条は債権譲渡が有効であると規定したので物権的効力説は採用しがたい。