「民法第876条の10」の版間の差分
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4 行
(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
;第876条の10
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# 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
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(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
;第876条の10
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# 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
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