「民法第876条の10」の版間の差分

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(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
;第876条の10
# [[https://ja.m.wikibooks.org/wiki/民法第644条:民法第644条|第644条]]、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条、第863条及び第876条の5第1項の規定は補助の事務について、第825条ただし書の規定は補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
# 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。