「民法第513条」の版間の差分

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民法改正
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==解説==
債権の消滅事由の一つである[[w:更改|更改]]についての定義規定である。債権が消滅するのは更改の時で、代物弁済のように債権が消滅するのに「他の給付(物の引渡しや登記移転)」までは必要でない
 
かつて「債務ノ履行に代ヘテ為替手形ヲ発行スル」ことも債務の要素の変更であると規定されていたが、判例・通説はこの場合を[[w:代物弁済|代物弁済]]と解していたため、成文法と解釈との乖離が存在していた。2004年(平成16年)の民法改正においてこの部分の記述は削除された。
 
;改正民法第513条
:当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
::一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
::二 従前の債務者が第三者と交替するもの
::三 従前の債権者が第三者と交替するもの
 
「更改」の定義が「債務の要素を変更する」契約からわかりやすい表現に変更された。なお、現在では第二号は[w:債務引受|]]により、第三号は[[w:債権譲渡|債権譲渡]]により取って代われつつある。
 
第二項は条件の変更が更改とされるのが合理的でないので削除された。
 
==参照条文==