「民法第721条」の版間の差分

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民法721条の「既に生まれたものとみなす」の解釈について
→‎解説: 内容変更、最後の文。現在は死産などの確率が大きく下がっているため、停止条件ではなく、解除条件が有力とされている。
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まず法定停止条件説とは、胎児である間には権利能力が認められず、胎児が生きて生まれてきた場合にその不法行為時に遡って権利能力を認めるというものである(人格遡及説)。
次に法定解除条件説とは、胎児にも胎児である段階で権利能力を認め、胎児が死産であった場合には遡及的にその権利能力が消滅するというものである(制限人格説)。
現在の判例の立場としては、損害賠償請求権については法定停止解除条件説が有力である。
 
==参照条文==