「コンメンタール民法」の版間の差分

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*第4章 [[w:親権|親権]]
**第1節 総則(第818条・第819条)
**第2節 親権の効力(第820条第833条)
**第3節 親権の喪失(第834条第837条)
 
*第5章 [[w:後見|後見]]
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***第2款 後見監督人(第848条~第852条)
**第3節 後見の事務(第853条~第869条)
**第4節 後見の終了(第870条第875条)
*第6章 [[w:保佐|保佐]]及び[[w:補助|補助]]