「商法第538条」の版間の差分

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ページの作成:「(利益の配当の制限) 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当…」
 
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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)]]
 
==条文==
(利益の配当の制限)
;第537条
: 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
 
==解説==
 
==参照条文==
 
==判例==
 
----
{{前後
|[[コンメンタール商法|商法]]
|[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)|第2編 商行為]]<br>
[[第2編 商行為 (コンメンタール商法)#4|第4章 匿名組合]]<br>
|[[商法第537条]]<br>(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
|[[商法第539条]]<br>(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)
}}
 
{{stub}}
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
[[category:商法|538]]