「刑法第224条」の版間の差分

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==解説==
現在,日本では,離婚を意識した際に,片方の親に偽計を用いて,片方の親が,ある日突然子を連れ去り,居所秘匿を行い,離婚を有利に進める手法が浸透し定着している。
日本弁護士会60周年記念論集278頁目~279頁目には,子の連れ去りは違法であるが,全く問題視されずに,むしろ有利に扱われていることが堂々と明記されている程である。
このような司法の運用が浸透してきていることにより,それを活用し教唆勧誘しているような広告を堂々としている弁護士事務所もある。
保護法益である親権は,その侵害をしたものが一方の親権者であることを理由に阻却されていないことは,誘拐された子を従前の生活に連れ戻した事例については
有形力の行使として違法との判断がなされていることから明らかになっている。
同居時からの偽計を用いた子の連れ去りは,日本も批准しているハーグ条約の解釈では子の奪取であり,奪取とは有形力を用いて奪うことである。
国際的には,子の福祉に適わない行為とされながら国内では有利に判断されている状況に対して
子を略取誘拐された親達は,実子誘拐やその後の洗脳虐待の違法化を訴え,被害者団体の全国組織が複数立ち上がっている状況である。
この問題に対しては過去に幾度となく,国会においても質問がされたが,刑法224条としての議論にはならず
離婚後単独親権の監護者指定の要件として,個別専門的に裁判所が適正判断していると回答され,民事としての議論に終わっている。
違法性阻却事由として持ち出されるのはDV防止法における緊急避難であるが
DV防止法の運用においては,相談者が被害を訴えれば事実認定無く,加害者とされている者に知らせることなく
居所秘匿をさせ,監護者としてだけでなく,児童の保護者としての地位も奪うことを可能にさせている。
このような背景から親子断絶防止法の立法活動を行う超党派の議員連盟が発足し
成立に向けた条文案が上程される予定となっている。
しかし,現在,この条文案には,実子誘拐に対する刑法224条の検討は無く
今まで明文化されていなかった,別居時の子の居所の在り方についてDV防止法を尊重することが明文化されている。
これに対し,被害当事者からは問題が更に悪化する懸念が上がり該当法案の修正無き成立に反対する声明が出ている。
 
==参照条文==