「民事訴訟法第110条」の版間の差分

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==解説==
1項は、公示送達が当事者の申立てによることを定めているが、これは職権送達主義(当事者の申立てがなくとも裁判所が送達を相手方当事者にすることができるという立法主義)の例外である。
 
==参照条文==