「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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語釈にある行政審判所について、中学範囲外(大学範囲)であることを明記。
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'''第2条''' 【位の継承(けいしょう)】 
:皇位(こうい)は、<u>世襲(せしゅう)</u>のものであつて、国会の議決した<u>皇室典範(こうしつ てんぱん)</u>の定めるところにより、これを継承(けいしょう)する。