「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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'''第10条''' 【国民の要件】 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
 
'''第11条''' 【基本的人権の享有(きょうゆう)】 国民は、すべての基本的人権の<u>享有(きょうゆう)</u>を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
'''第12条''' 【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の<u>不断の努力</u>によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを<u>濫用</u>(らんよう)してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。