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「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分
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2018年9月2日 (日) 03:54時点における版
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→第三章 国民の権利(けんり)及び(および)義務(ぎむ)
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→第三章 国民の権利(けんり)及び(および)義務(ぎむ)
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187 行
何人も(なんびとも)、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償(ばいしょう)を求めることができる。
'''第18条''' 【奴隷的拘束(どれいてきこうそく)および苦役(くえき)からの自由】
何人も(なんびとも)、いかなる<u>奴隷的拘束</u>も受けない。又、犯罪に因る(よる)処罰の場合を除いては、その意に反する<u>苦役</u>に服させられない。