「民法第721条」の版間の差分

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→‎解説: 内容変更、最後の文。現在は死産などの確率が大きく下がっているため、停止条件ではなく、解除条件が有力とされている。
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==解説==
民法では第3条で「私権の共有は出生により始まる」と定められている。すなわち、原則として胎児には権利能力は認められない。
しかしながら、これでは例えば胎児である時に父親が事故で亡くなったというような場合に不公平な結果が生じを招いてしまう。つまり、父親の死がその胎児の出生より少しでも早かった場合に、その子は、父親の死亡よりわずかに遅く生まれてしまったという偶然的事情によって、加害者に対して父親を失ったことによる損害賠償請求権を取得できないという不公平が生じてしまうということである。
そこで民法では第721条によって例外的に損害賠償請求について胎児を生まれたものとしてみなすとしているのである。
「胎児を…既に生まれたものとしてみなす」ということについては、解釈として法定停止条件説と法定解除条件説という2つの説がある。