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「民事訴訟法第133条」の版間の差分
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3 行
(訴え提起の方式)
第133条
プリント権
# 訴えの提起は、[[訴状]]を裁判所に提出してしなければならない。
# 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。