「労働基準法第20条」の版間の差分

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4 行
(解雇の予告)
;第20条  
#使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くなくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
#前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
#[[労働基準法第19条|前条第2項]]の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。