「労働基準法第20条」の版間の差分
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(解雇の予告)
;第20条
#使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少
#前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
#[[労働基準法第19条|前条第2項]]の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
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