「労働基準法第112条」の版間の差分
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Kyuutukanao (トーク | 投稿記録) 条文 |
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6 行
: この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
==解説==これは〜であって〜であるとする。
==参照条文==
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条文 |
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6 行
: この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
==解説==これは〜であって〜であるとする。
==参照条文==
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