「労働基準法第112条」の版間の差分

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6 行
: この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
 
==解説==これは〜であって〜であるとする。
==解説==
 
==参照条文==