「民法第837条」の版間の差分

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新しいページ: '法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法) ==条文== (親権又は管理権の辞任及び回復) ;...'
 
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==解説==
やむを得ない自由とは、例えば、重病、海外赴任、服役などが該当する。
また、父母が成年被後見人になった場合も含まれる。
 
==参照条文==